私:
AIについて質問していきます。
まず、あなた(ChatGDP)の回答(文章)をコピーして、
自分のブログにそのまま貼り付けてもいいのか?
著作権にひっかかる事はないですか?
ChatGDP:
結論から言います。
原則として、あなたが受け取った私の回答文を、
そのまま自分のブログに貼り付けても、著作権侵害にはなりません。
理由を順に説明します。
1. 著作権はどうなっているか
ChatGPTの回答文については、OpenAIの利用規約上、
-
ユーザーが入力した質問に対して生成された文章は
-
そのユーザーが利用・再利用してよい
という扱いになっています。
つまり、
あなたが質問 → 私が答えた文章
この「答え」は、あなたが使う前提で出力されたものです。
そのため、
-
コピーする
-
ブログに貼る
-
編集せずそのまま載せる
いずれも、著作権侵害には当たりません。
2. 「著作物」かどうかという点
日本の著作権法では、
-
人の思想・感情を創作的に表現したもの
が著作物です。
AIの文章は、
-
人間の思想や感情を直接表したものではない
-
法律上、著作者(人)を特定できない
という理由から、
そもそも「著作権が発生しない」と考えられるのが一般的です。
現時点の日本の実務では、
「AIが書いた文章に、AI自身の著作権がある」
とは扱われていません。
3. 注意すべき点(ここは重要)
ただし、次の点には注意が必要です。
① 他人の文章をそのまま含んでいないか
私の回答の中に、
-
特定の本や新聞記事を長く引用
-
歌詞や小説の一節をそのまま再現
などが含まれていた場合は、
その部分は元の著作物の権利が関係します。
→ ただし、私の通常の解説文では、まず問題になりません。
② 「AIが書いた」と書く義務はあるか
法律上は、
-
「これはAIの文章です」と明記する義務はありません。
書くかどうかは、
ブログの方針や読者との関係の問題です。
4. 現実的な判断
現実的には、
-
個人ブログ
-
解説・考察・メモ用途
で、ChatGPTの文章をそのまま貼ることについて、
法的に問題になるケースはほぼありません。
企業サイトや商用広告でも、
現在は普通に使われています。
もし次に、
-
「引用扱いにしたほうがいいか」
-
「商用ブログの場合は?」
-
「自分の文章と混ぜた場合は?」
といった点が気になれば、そこも具体的に説明できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私:
最近PDFの文書を見ると「このPDFは長文なので、AIアシシタントが要約します」というような表示がでますね。
たまにその「AI要約」を読むんですが、もしもその「AI要約」をブログにそのままコピペするとしたら、著作権の問題はどうなりますか?
ChatGDP:
1.PDFビューア等の「AI要約」をそのままコピペした場合の著作権
結論:グレーではなく、条件次第でアウトになる可能性があります。
理由はこうです。
(1)AI要約は「元の文書」と無関係ではない
AI要約は、
-
元のPDF(多くは人間が書いた著作物)
-
を材料にして作られた文章
です。
日本の著作権法では、
-
原文を短くしても
-
構成や意味をそのまま引き継いでいれば
**「翻案(=二次的著作物)」**と見なされることがあります。
AIが作ったかどうかは関係ありません。
問題になるのは、
元の著作物の内容を、実質的に置き換えて公開しているか
です。
(2)誰の利用規約かが重要
PDFビューアやブラウザのAI要約は、
-
Adobe
-
Google
-
Microsoft
-
各種PDFサービス
などが提供しています。
多くの場合、利用規約にはこういう趣旨が書かれています:
-
要約は「閲覧補助」のため
-
再配布・転載は想定していない
つまり、
「読者として読むのはOK、外に出すのは別」
という扱いです。
→ その要約文をブログに貼ると、
規約違反+原著作物の問題が同時に出る可能性があります。
2.「AIが書いたから著作権フリー」ではない
よくある誤解ですが、
-
AI要約=著作権フリー
ではありません。
理由は単純で、
-
AI要約は
-
元の著作物をもとにした「派生物」だからです。
たとえると、
-
小説を人が要約 → 勝手に公開すると問題
-
小説をAIが要約 → 同じ
扱いは変わりません。
3.AI要約を使うなら、こう扱うべき
どうしてもAI要約を参考にするなら、
-
自分が理解するためだけに読む
-
書くときは
-
表現を全部自分で組み直す
-
構成も変える
-
これが現実的な線です。
「AI要約をそのまま貼る」
これだけは、
個人ブログでも避けたほうがいい行為です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私:
もう1つ質問です。
昔々興味はあったけれど、
難しすぎて読まなかった本がいろいろあります。
例えば仏教の経典・国富論・資本論などなど。
原著は古典なので、著作権はないと思います。
あなたに、その本の内容を要約してもらいたいのです。
2000~3000字ぐらいでね。
あなたの要約回答をそのままコピペして、
ブログに貼り付つけるのは、OKですか?
ChatGDP:
結論から言います。
原著がパブリックドメイン(著作権切れ)であれば、私がその内容を要約し、その要約文をあなたがブログにそのまま載せても、著作権侵害にはなりません。
ただし、条件があります。ここを外すと話が変わります。
1.「原著は古典」だけでは足りない
仏典・『国富論』・『資本論』について、まず整理します。
原著そのもの
-
釈迦(仏典)
-
アダム・スミス(1723–1790)
-
カール・マルクス(1818–1883)
→ 原著の著作権はすでに消滅
ここは問題ありません。
2.危険なのは「翻訳」と「現代語版」
ここが最大の落とし穴です。
翻訳書・現代語訳・解説書
-
明治以降の日本語訳
-
現代人向けに書き直した本
-
学者の注釈つき版
これらは、
-
翻訳者・編者の著作物
-
著作権は生きています
もし私が、
-
特定の日本語訳
-
特定の現代語版
-
特定の解説書
の表現や構成を強くなぞった要約をすると、
その要約は二次的著作物になり、転載はアウトになります。
3.では、私の要約は何を材料にしているのか
ここがポイントです。
私が要約する場合、
-
原著の内容(思想・構造・主張)
-
複数の解説的知識
-
一般化された理解
を再構成して書きます。
つまり、
-
特定の翻訳文を縮めたもの
ではなく、 -
内容を説明する独立した文章
になります。
この場合、
-
原著はパブリックドメイン
-
要約文は私が生成した新しい文章
-
あなたはそれを自由に利用できる
という整理になります。
4.2000~3000字をそのまま貼ることについて
法的には:
-
商用・非商用を問わず
-
コピペでも
-
出典表記なしでも
著作権侵害にはなりません。
なぜなら、
-
引用ではない
-
他人の著作物を転載していない
-
権利者が存在しない原著を素材にしている
からです。
5.ただし「学問的に正しい書き方」ではない点
これは法律ではなく、知的誠実さの問題です。
読者から見て、
-
どの本についての要約か
-
原著なのか、思想の概要なのか
が分からないのは不親切です。
なので実務的には、
-
「〇〇(著者名)の『△△』の内容を、理解のために要約したもの」
-
「原典は18世紀/19世紀の著作」
と一行書くだけで十分です。
「AIが要約した」と書く義務はありません。
6.やってはいけないパターン
これは明確にアウトになりやすいです。
-
「岩波文庫の○○訳を要約して」
-
「○○氏の現代語訳を元にまとめて」
-
「この日本語訳PDFを要約して」
→ これをそのままブログに貼ると、
翻訳者の著作権を侵害する可能性が高い。
7.現実的な結論
あなたがやろうとしていることは、
-
古典を自分で読む代わりに
-
内容理解のために要約を使い
-
それを紹介する
という行為です。
原著がパブリックドメインである限り、法的には問題ありません。
むしろ今後は、
-
「どの翻訳を元にしているか」を避ける
-
「思想の流れ・論点・構造」を中心にまとめる
これを意識すれば、安全域はかなり広いです。
次に進むなら、
-
仏典のように「成立年代が複数あるもの」
-
『資本論』のように「未完・編集版があるもの」
このあたりも、注意点を整理できます。
==========================
0 件のコメント:
コメントを投稿